債務整理

借金返済に困った方には、法律的な対処法として「任意整理」「民事再生」「自己破産」があります。
個人の状況に応じて適切な手続きを選択することが大切です。

任意整理は、収入の範囲内で返済可能な計画を立てて、債権者と交渉します。将来発生する利息をカットして、3~5年での分割返済を目指します。
返済能力はあっても、現在の支払いが負担である方に適しています。

民事再生は、債務の一部を減額し残額を数年内に返済する手続きです。安定した収入があって、借金を圧縮することで返済が可能である場合に適しています。

自己破産は、借金の返済が不可能な場合に、その免除を求める手続きです。
資産と収入に照らして借入れが大きく、返済が不可能な場合に選択します。

任意整理について

任意整理は、弁護士が貸金業者と交渉して、借金の総額や月々の返済額を減らす手続きです。
支払い可能額を検討して、利息のカットや分割回数の交渉を行います。

メリットは、特定の借金のみを対象に交渉できることです。
例えば、自動車ローンや住宅ローンなどはそのままにして、特定の借金のみを減額できます。

デメリットとしては、効果に限界があることです。貸金業者が債務の減額に応じない場合もあります。
また、任意整理を行っても給与などの差押えを停止することはできません。

債務整理は、返済に困っているけれど、きちんとした返済能力がある方に適しています。

個人再生について

個人再生は、裁判所の認可を受けて、3~5年の再生計画に基づいて返済を行い、計画完了後に残りの借金を免除してもらう手続きです。

借金の総額にもよりますが、通常最大で5分の1まで減額可能となります。

メリットは、大きく借金が減額できること、住宅ローンがある自宅をそのまま残せる場合があること、債権者からの取り立てが止まって生活の平穏が戻ること、返済の負担が減って生活を再建できることなどです。
特に、任意整理よりも借金減額の効果が高いという大きな利点があります。

デメリットとしては、ブラックリストに載ってしまうこと、官報に氏名・住所が載ってしまうことがあります(ただし、一般の方で官報を見ている人はほとんどいません)。

個人再生は、大幅な借金減額を希望する場合や、住宅を残したい方に適しています。

自己破産について

自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金を免除してもらう手続きです。

自己破産の最大のメリットは、税金等の一部債権を除き、全ての借金が免除されることです。
債権者からの取り立てが止まり、生活の再建が可能になります。

給与の差押えを受けている方は、差押えが中断されます。ギャンブルや浪費による借金でも、場合によっては裁判所の裁量による免責の可能性もあります。

デメリットとしては、99万円を超える財産以外は基本的に処分されることです。住宅についてもそのまま所有することは出来ず、処分されることになります。
ブラックリストに載ってしまったり、官報に氏名・住所が掲載されることは個人再生の場合と同じです。

破産手続は、返済が不可能な借金に直面していて、出口が見えない場合に選択することが一般的です。
特に、住宅ローンは個人にとって大きな負担ですので、住宅ローンの免除を主な目的として申立てを行う場合も少なくありません。