離婚問題

当事務所では、離婚を希望する方や配偶者から離婚を求められた方へのサポートを行っています。離婚を考えているが切り出せずにいる、配偶者が離婚に応じない、または相手方から離婚調停を申し立てられた方など、さまざまな状況の方がいます。このような時、一人で悩んでいると問題がさらに深刻になることがあります。弁護士がすべての問題を解決できるわけではありませんが、弁護士と相談することで問題が解決に向かうことがあります。お気軽にご相談ください。

なお、当事務所が運営する離婚専門サイトでは、離婚問題の解説や解決事例・お客様の声なども掲載しております。

離婚の流れ

離婚を希望する場合、その手続きの流れを把握しておくことは、どんな状況にあっても非常に重要です。

一般的に離婚手続きは、(1)お互いの話し合いによる協議離婚、(2)家庭裁判所に調停を申し立てる調停離婚、(3)裁判所に離婚訴訟を提起する裁判離婚、という三つの段階に分かれています。
一つ目は、夫婦で直接話し合い、双方の合意のもとに離婚届を提出する協議離婚です。協議離婚では、将来のトラブルを避けるために、養育費や財産分与については文書(離婚協議書)を作るとよいでしょう。特に養育費の支払いに不安がある場合には、公正証書を作成して、支払いが滞った場合に法的措置を取れるように準備しておくことが重要です。

ただ、すべてのケースで離婚協議がスムーズに進むわけではありません。双方の合意が得られない場合には、次のステップとして家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では、家庭裁判所の調停委員が中立的な立場から双方の話し合いを仲介し、離婚に向けた合意形成を試みます。調停が上手く進み、双方が離婚と離婚条件に合意すれば、調停調書に基づき正式に離婚が成立します。離婚調停では、相手方の住所地を管轄とする裁判所で手続きを進めることが原則です。

最終的に調停での合意できなかった場合には、離婚訴訟へ移行します。訴訟に進む前には、調停前置主義により調停の申立てが必要です。訴訟では、法律で決められている離婚原因が存在することを証明しなければならず、この段階では専門家である弁護士の助言が不可欠です。

これらそれぞれの段階で適切な対応と準備をすることで、離婚をよりスムーズに進めることができます。離婚は個人の人生に大きな転機になりますので、十分な理解と準備のもと、適切な手続きを踏むことが大切です。

離婚を切り出された場合

相手から離婚を切り出された場合でも、自分が離婚を望んでいないなら応じる必要はありません。

協議離婚や調停離婚は双方の合意が必須で、合意がなければ離婚は成立しません。もし相手に有責性がある(例えば不倫)場合、相手から訴訟を起こされても離婚は認められないことが多いです。反対に、自分に有責性がある場合は、最終的に訴訟をされると離婚が認められる可能性があります。

離婚を切り出されたが離婚したくない、あるいは納得できる条件で離婚を進めたい場合、状況に応じて適切に対応していくことが必要です。

弁護士ができること

離婚問題で弁護士がサポートできることは多岐にわたります。

離婚の話し合いや調停の段階では、代理人として直接関与して、依頼者の意向を実現するように活動します。離婚訴訟が必要になった場合には、訴訟代理人として法廷に立ちます。

あるいは、代理人としてではなく、事務所で離婚に関する個別の相談に応じることもあり、様々な問題に直面している方へのアドバイスを行います。