遺言書の作成
相続に関するトラブルは、よくご相談がある問題のひとつです。
特に遺産を巡る親族間の争いは珍しいことではありません。
このような争いを防ぐために最も効果的な手段は、生前に遺言書を準備することです。
遺言書があれば、相続手続きがスムーズに行われ、結果として相続人の負担が軽減されます。
遺言書によって遺産分割の意向が明確にされ、親族間の不和を未然に防ぐことができます。弁護士は遺言書作成のサポートができます。
遺言の種類
遺言には主に3つの種類があり、それぞれ異なる特徴と要件があります。
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自分で書き、押印して成立します。
この方法は費用がかからず手軽にできますが、形式的な要件を満たしていない場合には無効となるリスクがあります。遺言者の死後、家庭裁判所に提出し検認が必要です。
公正証書遺言は、公証人が遺言内容をまとめて公正証書遺言を作成します。公証人が関与することで信頼性が高まり、原本は公証役場に保管されるため、紛失の心配がありません。作成には2名の証人が必要です。
秘密証書遺言は、遺言書を封筒に封印し、公証人及び証人の前でその遺言書であることを申述することで作成します。内容を秘密に保つことができ、証人の前で内容を明かす必要はありません。ただし、使い勝手が悪く、あまり利用されていません。
終活サポート
当事務所では、終活支援を業務の一つとして取り組んでおり、誰もが気軽に相談できる事務所を目指しています。
終活支援(エンディングサポート)とは、人生の最期を自分らしいものにするための準備(終活)を支援することで、最近は終活についてのご相談も増えています。
終活には、治療や介護の選択、財産管理、葬儀の準備、相続の計画など、多岐にわたる内容が含まれます。
弁護士に対する相談では、これら終活に関連する法的な問題をご相談ください。遺言書の作成、相続対策、任意後見契約、財産管理といった法的手続きの支援のほか、葬儀の準備や自宅の片付けなど、死後の事務手続きに関する委任契約についても相談が可能です。
当事務所ではこれら終活に関するサポートを提供し、安心して人生の最終章を迎えるためのお手伝いをいたします。