不動産トラブル

不動産は一般的に高価で、また生活や事業に深く関わっているため、しばしば複雑な法律問題が生じます。賃貸借や相隣関係は日常生活に直結しています。
当事務所では、これらの不動産トラブルを法律的に解決していくためのサポートを行っています。

不動産売買

売買契約書の確認は、特に注意が必要です。契約書の法律用語は複雑で、相手方に有利な条件が含まれていることも多く、法律の専門知識がなければ不利な条件を見逃すリスクがあります。
契約後のトラブルも多く、宅建業者が関与する取引において、重要事項説明の誤りが契約解除の理由となることがあります。

不動産の売買契約書にまつわるリスクを防ぐために、事前に弁護士による確認を経ておくと安心です。

また、不動産取引では登記簿上での権利関係の確認が不可欠です。
売買契約成立前には登記簿を確認しておき、成立後には速やかに登記事項の変更を行います。登記の変更は通常、専門家である司法書士に依頼します。

不動産取引のトラブルには、面積の不一致や隠れた瑕疵などがあります。
契約内容によって減額請求の問題が出てきます。土地や建物の瑕疵が後から発覚した場合、当事者同士では解決できず、弁護士による対応が必要である場合も多いです。

賃貸物件の明渡し

土地や建物の賃借物件の明渡しを求める際は、解除通知などの法的手続きが必要です。借主の任意での明け渡しがない場合、裁判手続きを経ることになります。

これらの法律的な手続きは複雑で一般の方には難しいため、通常は弁護士が対応します。

賃料の増額・減額、境界の問題、相隣関係など

長期間の貸借物件では、賃料が契約当初と異なってくる場合があります(高すぎる、または安すぎる)。そして、当事者間での賃料の交渉が合意に至らず、調停や訴訟による解決が必要となる場合もあります。

隣接する土地との境界について争いとなる場合もあります。このような場合は、筆界特定制度や訴訟手続きを利用して解決していくことになります。

相隣関係は、隣接する不動産所有者間の問題を指します。家を建てる場合には建築基準法や民法の相隣関係を考慮する必要があります。また、後々相隣関係のトラブルが生じる場合も多くあります。問題解決には当事者間の話し合いが基本ですが、上手く行かない場合には民事調停や裁判が選択されます。