相続・遺産分割

遺産分割は、亡くなった方の財産を相続人間で分割する手続きで、多くの方がいずれ経験することになります。

遺産分割では、まず相続人が誰であるかを確定し、次に遺産(財産)の確認を行います。遺産の確認では、金融機関への残高の照会や固定資産税の評価証明書の取得などが必要になります。相続人の中に生前に故人から贈与を受けた方がいれば、特別受益の問題も出てきます。

遺産分割の手続きは、相続人間での協議が基本ですが、協議が整わない場合には家庭裁判所で遺産分割の調停を行います。
相続や遺産分割の交渉は、弁護士だけが代理人として取り扱うことができます。特に紛争が予想される場合には早期に弁護士に相談することが問題解決に役立ちます。

弁護士は、遺産分割に関わる複雑な問題に対応できる専門知識と経験を持っています。相手方から遺産分割調停を申し立てられた場合にも、対応が遅れないように早期に相談することが大切です。遺産分割は複雑な手続きと専門的な知識を要する場合もあり、弁護士はそのサポートをすることができます。お困りの方はお気軽にご相談ください。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺言書に基づいて遺産分割を行うのが一般的です。ただし、すべての相続人が合意すれば遺言と異なる方法での分割が可能です。

一方、遺言が不正なものである疑いがあるとき(たとえば、偽造や認知症の進行など)遺言の無効が問題となるケースもあります。このような状況では、遺言無効確認訴訟を提起することも検討が必要です。

また、遺言により遺産を受け取れない場合、民法では遺留分が認められており、遺留分減殺額請求を通じて最低限の権利を主張することができます。ただし、期間制限があることに注意してください。